大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)4268 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人草光義質の上告趣意について。

論旨第一点は事実誤認の主張を出でないものであり、同第二点は量刑不当の主張

であつて、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

同鍛治利一の上告趣意について。

論旨第一点は憲法第三八条第三項違反をいうけれども、原判決の維持した第一審

判決は所論Aの同公判における供述だけで被告人を有罪としているわけではなく、

この外に、証拠として被告人の同公判における供述の一部と証第一、二号証の存在

とを挙示しており、以上を綜合すれば同判決判示賍物故買の事実はこれを認めるに

十分であるから、所論は既にその前提において採るを得ない。同第二点は事実誤認、

同第三点は量刑不当の主張であるから、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当ら

ない。

なお、記録を調べても、本件につき同四一一条を適用すべき事由ありとは認めら

れない。

よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のように判決する。

昭和二八年六月一二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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